(約款の趣旨)
第1条
ヤンマーコーポレーション株式会社(旧:セイレイ興産株式会社)(以下「当社」という。)は、栗東市ふるさと納税の返礼品として発行する、琵琶湖カントリー倶楽部(以下「当倶楽部」という。)プレー招待券(以下「プレー招待券」という。)及び琵琶湖カントリー倶楽部ギフト券(以下「ギフト券」という。)を、この約款に従って取り扱うものとし、プレー招待券及びギフト券の利用者は、この約款によりご利用をしていただきます。
(ふるさと納税の仕組み)
第2条
ふるさと納税は、地域活性化、スポーツ・文化振興などの分野で個人が応援したいと思う自治体に対して納税できる仕組みです。寄付を行った場合、寄付金額の一部が所得税および住民税から控除され、また多くの場合、寄付をした自治体からお礼として返礼品が贈られます。住民登録している自治体にふるさと納税を寄付することはできますが、地方税法によって、返礼品を受け取ることはできないことになっています。
(返礼品)
第3条
当社は、栗東市と連携し、当倶楽部のフロントにて、現地決済型ふるさと納税「ぺいふる」を利用し、栗東市にふるさと納税をした場合に、寄付金額に応じたプレー招待券及びギフト券を発行し、返礼品として贈呈させていただきます。なお、ふるさと納税は、「ぺいふる」を通して栗東市に全額送金されます。
(返礼品を受け取ることができるお客様)
第4条
当社が発行する返礼品を受け取ることができるお客様は、栗東市以外に住民票を登録し、当倶楽部を利用するメンバーまたはゲストに限定されます。
(譲渡)
第5条
返礼品としてプレー招待券またはギフト券を受け取ったお客様は、当倶楽部を利用する他のメンバーまたはゲストに譲渡することができます。ただし、メンバープレー招待券は当倶楽部のメンバーのみが利用できるものであることから、その譲渡は、当倶楽部メンバーのみとします(ファミリー会員及びゲストへの譲渡はできません。)。
(プレー招待券が利用できる範囲)
第6条
お客様は、プレー招待券を18ホール・1ラウンドのプレー料金に限定してご利用できます。プレー招待券に記載された利用可能者(メンバーまたはゲスト)と曜日(平日または土日祝)に限定してご利用できます。以下の場合は、プレー招待券はご利用できません。別途お支払いとなります。
- ゴルフ場利用税
- レストラン、ショップ等での飲食代、物品購入代
- 2サム、1.5ラウンドの追加料金
- 当社(当倶楽部)がプレー料金を特別に定めた日のプレー代
- その他、競技費、参加費、SGC手数料など
(ギフト券が利用できる範囲)
第7条
お客様は、ギフト券を券面記載の金額で、レストラン、ショップ等での飲食代、物品購入の代金のお支払いにご利用いただけます。なお、釣銭をお返しすることはできません。
(有効期限)
第8条
有効期限は、発行日から、プレー招待券は1年、ギフト券は6か月とします。
(プレー招待券、ギフト券が利用できない場合)
第9条
次の各号における場合には、プレー招待券及びギフト券をご利用いただくことはできません。
- 偽造又は変造されたものであるとき
- 転売による現金の受け渡しなど、違法に取得したとき
- 破損により発行番号の照合ができないとき
- 使用済みを証明する当社(当倶楽部)印が押印されているとき
- 当社(当倶楽部)がプレー料金を特別に定めた日
- 券面記載の有効期限を過ぎたとき
(再交付)
第10条
お客様が、プレー招待券及びギフト券を盗まれ、又は紛失された場合には、再交付できません。
(換金の禁止)
第11条
プレー招待券ならびにギフト券は現金との引き換えは一切できません。釣銭のお出しもできません。
(不正利用の損害)
第12条
偽造、変造等の不正利用により、当社に損失が生じた場合は、損害金を請求する場合があります。
(トラブル)
第13条
譲渡に際して生じたトラブル等に関しては、当事者間でこれを解決するものとし、当社は一切責任を負わないこととします。
(取扱いの変更)
第14条
プレー招待券ならびにギフト券の取扱いについて、この約款を変更することがあります。
附則
この約款は、令和6年3月1日から施行します。
問い合わせ先
(招待券・ギフト券に関して)
- ヤンマーコーポレーション株式会社 琵琶湖カントリー倶楽部
- 滋賀県栗東市御園513番地
- TEL.077-558-0121
- 営業時間8時~17時
- 月曜定休
(ふるさと納税に関して)
- 栗東市 地方創生企画課
- 栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
- TEL.077-551-1808
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